5 老齢厚生年金
3.60歳台前半の在職老齢年金
★60才台後半の在職老齢年金
在職者(厚生年金の加入者)に支給される65歳からの老齢厚生年金も、賃金(総報酬月額相当額)と年金額に応じて年金の一部が支給停止されます。
(1) 老齢基礎年金は支給停止されず、全額支給されます。
(2) 賃金(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の年金月額(加給年金額を除いた額)との合計額が48万円に達するまで、老齢厚生年金は全額支給されます。
(3) これを上回る場合は、賃金の増加2に対して、年金額1が停止されます。
老齢厚生年金の年金額が10万円の場合
賃金 |
年金額 |
基礎年金額
(夫婦2人分) |
総収入 |
20万円 |
10万円 |
13.2万円 |
43.2万円 |
30万円 |
10万円 |
13.2万円 |
53.2万円 |
40万円 |
9万円 |
13.2万円 |
62.2万円 |
この場合の老齢行瀬委任金の年金額は加給年金額を除いた本体の額で、このしくみによって、本体が一部でも支給されれば加給年金額は全額支給され、本体が全額支給停止になると加給年金額も全額支給停止されます。
★60才台後半の在職老齢年金
★70歳以上の就労者の場合
★繰下げ支給の老齢厚生年金
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