5 老齢厚生年金
3.60歳台前半の在職老齢年金
★繰下げ支給の老齢厚生年金
66歳になるまでに老齢厚生年金を請求しなかった人が、66歳以後に申出をすれば、申出時の年齢に応じて加算された繰下げ支給の老齢厚生年金が支給されます。
これは、平成19年4月1日に再スタートする制度で、増額率等については、それまでに政令で定められます。
平成19年4月1日前に65歳からの老齢厚生年金を受ける資格を得た人には、この制度は適用されません。
★60才台後半の在職老齢年金
★70歳以上の就労者の場合
★繰下げ支給の老齢厚生年金
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