5 老齢厚生年金
3.60歳台前半の在職老齢年金
★70歳以上の就労者の場合
平成19年4月から、厚生年金の適用事業所に就労している70歳以上の人について、65歳からの在職老齢年金のしくみみによって、65歳からの老齢厚生年金の一部が支給停止されることになります。
平成19年4月1日前に70歳以上となる昭和12年4月1日以前生まれの人には、この制度は適用されません。
70歳以上の人は厚生年金の加入者とされないため、保険料は徴収されません。
★60才台後半の在職老齢年金
★70歳以上の就労者の場合
★繰下げ支給の老齢厚生年金
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