5 老齢厚生年金
3.60歳台前半の在職老齢年金
★60歳台前半の老齢厚生年金
在職者(厚生年金の加入者)に支給される60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分相当の老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金のいずれも)は、賃金(総報酬月額相当額)の増加に応じて賃金と年金の合計額が増加するしくみになっています。
なお、特別支給の老齢厚生年金では、この場合の年金額は加給年金を除いた本体の額で、この仕組みによって、本体が一部でも支給されれば加給年金額は全額支給され、本体が全額支給停止になると加給年金額も全額支給停止されます。
● 総報酬月額相当額
総報酬月額相当額は、次の式によって計算されます。
総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+直近1年間に受けた賞与総額÷12
雇用保険法による給付との調整
雇用保険法による給付(基本手当)を受けられる場合、原則として60歳台前半の老齢厚生年金は支給停止されます。
また、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受けられる場合、在職老齢年金の調整に加えて標準報酬月額の6%に相当する額を上限として60歳台前半の老齢厚生年金が支給停止されます。
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