5 老齢厚生年金
2.年金額の計算
★障害者・長期加入者の場合
昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日(女性は昭和21年4月2日〜昭和41年4月1日)生まれの人に60歳台前半に支給される報酬比例部分相当の老齢厚生年金は、その受給権者が次のいずれかに該当して退職している場合、特別支給の老齢厚生年金に相当する額とされます。
(1) 3級以上の障害の状態にある場合
(2) 厚生年金の加入期間が44年以上ある場合
★60歳台前半の老齢厚生年金
★特別支給と報酬比例部分相当
★支給のかたち
★特別支給の老齢厚生年金の年金額
★総報酬制と2つの式
★平均月収
★定額部分の額
★加給年金額は加入期間20年以上
★障害者・長期加入者の場合
★坑内員・船員の場合
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