5 老齢厚生年金
2.年金額の計算
★総報酬制と2つの式
平成15年4月から、総報酬制によって、月収と賞与は同じ保険料率で徴収されますが、総報酬制前の平成15年3月までは、賞与は月収の17分の1以下の保険料で徴収されていました。
このため、報酬比例部分の計算では、総報酬制前の平成15年3月以前の加入期間は賞与を除いた平均月収で計算され、同年4月以後の加入期間は賞与を含めた平均月収で計算されます。
また、生年月日に応じた乗率についても、平成15年3月以前の加入期間は1000分の10から7.5、同年4月以後の加入期間は1000分の7.692〜5.769となっています。
● 5%適正化前の従前額の保障
平成12年の法律改正によって報酬比例部分を5%減額する適正化が行われましたが、当分は前記の式で計算された適正化前の従前額が保証されています。
なお、適正化後の生年月日に応じた乗率は、総報酬制前の15年3月以前の加入期間は1000分の9.5〜7.125、同年4月以後の加入期間は1000分の7.308〜5.418となります。
★60歳台前半の老齢厚生年金
★特別支給と報酬比例部分相当
★支給のかたち
★特別支給の老齢厚生年金の年金額
★総報酬制と2つの式
★平均月収
★定額部分の額
★加給年金額は加入期間20年以上
★障害者・長期加入者の場合
★坑内員・船員の場合
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