5 老齢厚生年金
2.年金額の計算
★支給のかたち
昭和16年(女性は昭和21年)4月1日以前に生まれた人には、60歳から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日(女性は昭和21年4月2日〜昭和29年4月1日)生まれの人には、特別支給の老齢厚生年金が生年月日に応じて61歳〜64歳から65歳になるまで支給され、60歳からそれまでの間は報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。
また、昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日(女性は昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日)生まれの人には特別支給の老齢厚生年金が支給されませんが、60歳から65歳になるまで、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。
さらに、昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日(女性は昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日)生まれの人には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が生年月日に応じて61歳〜64歳から65歳になるまで支給され、昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以後に生まれた人には、65歳になるまで年金が支給されません。
★60歳台前半の老齢厚生年金
★特別支給と報酬比例部分相当
★支給のかたち
★特別支給の老齢厚生年金の年金額
★総報酬制と2つの式
★平均月収
★定額部分の額
★加給年金額は加入期間20年以上
★障害者・長期加入者の場合
★坑内員・船員の場合
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