5 老齢厚生年金
2.年金額の計算
★特別支給と報酬比例部分相当
60歳台前半の老齢厚生年金には特別支給の老齢厚生年金と報酬比例部分相当の老齢厚生年の2つがあります。
なお、昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以後に生まれた人には、65歳になるまで年金が支給されないことになっています。
★60歳台前半の老齢厚生年金
★特別支給と報酬比例部分相当
★支給のかたち
★特別支給の老齢厚生年金の年金額
★総報酬制と2つの式
★平均月収
★定額部分の額
★加給年金額は加入期間20年以上
★障害者・長期加入者の場合
★坑内員・船員の場合
|