4 老齢基礎年金
6.繰上げ支給、繰下げ支給
★繰上げ支給
老齢基礎年金は65歳から支給されますが、希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰上げ支給の老齢基礎年金を受け始めることができます。
ただし、繰上げ支給の老齢基礎年金は、請求時の年齢に応じて減額して支給されます。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
例えば、65歳から満額の792,100円の老齢基礎年金を受けられる人の場合、60歳0ヶ月で繰上げ請求すると、60歳0ヶ月から65歳になる月の前月までは60月あるため、減額率は30.0%、支給額は554,500円(月額46,208円)、60歳1ヶ月で繰上げ請求すると、減額率は29.5%、支給額は558,400円(月額46,533円)となります。
★繰上げ支給
★繰上げ支給には注意が必要
★請求の年齢に応じた新旧の減額率
★昭和16年4月1日以前生まれの人は旧減額率
★60歳台前半の老齢厚生年金を受けられる人
★繰下げ支給
★申出の年齢に応じた新旧の加算率
★昭和16年4月1日以前生まれの人は旧加算率
★60歳台前半の老齢厚生年金を受けられる人
|