4 老齢基礎年金
6.繰上げ支給、繰下げ支給
★繰下げ支給
繰下げ支給とは反対に、66歳になるまで老齢基礎年金を請求しなかった人が、66歳以後に申出をすれば、申出時の年齢に応じて加算された繰下げ支給の老齢基礎年金が支給されます。
加算率=0.7%×65歳になった月から繰下げ申出月までの月数
例えば、65歳から満額の792,100円の老齢基礎年金を受けられる人の場合、66歳0ヶ月で繰下げの申出をすると、65歳になった月から66歳になる月の前月までは12月あるため、加算率は8.4%、支給額は858,600円(月額71,550円)、66歳1ヶ月で繰下げの申出をすると、加算率は9.1%、支給額は864,200円(月額72,017円)となります。
一度決められた加算率は、受給者の一生を通して変更が認められません
66歳前に障害・遺族年金の受給権者になった人は繰下げ支給の申出はできませんが、平成17年4月以後に66歳以上でこれらの年金の受給権者になった場合、これらの年金の受給権者になった日に繰下げ支給の申出をしたものとみなされます(この場合、受給権者が選択すれば65歳にさかのぼって本来の老齢基礎年金の請求をすることもできます)。
★繰上げ支給
★繰上げ支給には注意が必要
★請求の年齢に応じた新旧の減額率
★昭和16年4月1日以前生まれの人は旧減額率
★60歳台前半の老齢厚生年金を受けられる人
★繰下げ支給
★申出の年齢に応じた新旧の加算率
★昭和16年4月1日以前生まれの人は旧加算率
★60歳台前半の老齢厚生年金を受けられる人
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