4 老齢基礎年金
3.加入期間とは
★25年の資格期間の短縮
25年の老齢基礎年金の資格期間を満たせない人には、資格期間を15年から24年に短縮する次のような特例がもうけられています。
● 国民年金を含めた期間の特例
昭和5年4月1日依然に生まれた人は国民年金を含めた公的年金制度において、保険料を納めた期間と免除された期間が、生年月日に応じて21年から24年以上あれば、資格期間を満たしたこととされます。
● 厚生年金・共済組合の加入期間の特例
昭和31年4月1日以前に生まれた人は厚生年金または共済組合の加入期間が生年月日に応じて21年から24年以上あれば、資格期間を満たしたこととされます。
● 厚生年金の中高齢の特例
昭和26年4月1日以前に生まれた人は、40歳(女子と坑内員・船員は35歳)以後の厚生年金の加入期間が、生年月日に応じて15年から19年以上あれば、資格期間を満たしたこととされます。
★65歳からの支給と25年の資格期間
★保険料を納めた期間
★保険料を免除された期間
★合算対象期間(カラ期間)
★25年の資格期間の短縮
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