4 老齢基礎年金
3.加入期間とは
★合算対象期間(カラ期間)
国民年金に任意加入できるのに任意加入しなかった昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の次の期間などは、合算対象期間として老齢基礎年金の資格期間に入りますが、カラ期間であるため、年金額の計算には含まれません。
昭和61年3月までの厚生年金等の加入者(サラリーマン)の被扶養配偶者
平成3年3月までの学生
海外在住の日本人
● 若年者納付猶予制度と学生納付特例
若年者納付猶予制度で免除された期間と平成12年4月以後に学生納付特例制度で免除された期間について保険料を追納しなかった場合、これらの期間は老齢基礎年金の資格期間に算入されますが、年金額には反映されないカラ期間となります。
★65歳からの支給と25年の資格期間
★保険料を納めた期間
★保険料を免除された期間
★合算対象期間(カラ期間)
★25年の資格期間の短縮
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