4 老齢基礎年金
3.加入期間とは
★保険料を納めた期間
保険料を納めた期間とは、次の期間です。
国民年金に加入して保険料を納めた期間
サラリーマンが厚生年金または共済組合等に加入した期間
厚生年金の加入者等(第2号被保険者)の被扶養配偶者として国民年金に加入した期間
厚生年金の坑内員と船員(第3種被保険者)の加入期間は、昭和61年3月までの期間は3分の4倍、昭和61年4月から平成3年3月までの期間は5分の6倍して計算されます。
★65歳からの支給と25年の資格期間
★保険料を納めた期間
★保険料を免除された期間
★合算対象期間(カラ期間)
★25年の資格期間の短縮
|