3 共済組合等の仕組み
4.年金額
年金額は、通年方式に準じた「定額+報酬比例」ですが、定額部分に見合う年金は基礎年金として支給されますので、報酬比例部分が共済年金として支給されることになります。
報酬比例の年金額は、@厚生年金保険と同様に計算した額(厚生年金相当額)に、A共済組合当の独自の年金額(職域年金相当額)を加えた額です。
なお、65歳に達するまで特別支給される退職共済年金も、原則的には前記@とAの報酬比例部分のみの年金ですが、厚生年金保険と同様、昭和24年4月1日以前に生まれた人については、経過的に定額部分と前記@とAの報酬比例部分を合算した額が支給されます。この定額部分の厚生年金保険と同様に計算されることになっています。(男性・女子共に生年月日の差はない。)
※昭和21年4月1日までに生まれた人には、上記@とAの報酬比例部分の給付乗率と定額部分の単価に経過措置が設けられています。
昭和61年3月31日までに組合員期間が20年以上あって、同日に退職したなら退職年金を受けることができた人については、旧共済法の退職年金の額がみなし従前額として保障されます。
平成12年の年金制度改正により、共済年金の給付水準を5%適正化することとしましたが、従前の給付水準の年金額(5%適正化前の平均標準報酬月額等を平成6年基準で算定した年金額)よりも高いときは、従前の給付水準の年金額が保障されます。
★年金額の改定
共済年金についても、平成16年の法律改正によって、基礎年金・厚生年金と同様の年金額の改定が行われることになります。特に、報酬比例の年金については、厚生年金の場合と同様に、各年度の再評価率を改定することによって改定されることになります。その場合、通常期間における改定の方法および調整期間における改定の方法および新規裁定者と既裁定者との扱いについては、それぞれ厚生年金の場合と同様の方法で行われることになります。
また、平成16年改正による改正後の給付額と平成12年改正後の金額に0.988を乗じて得た額(物価スライド特例措置による給付額)との比較により高い額を支給する給付額計算の経過措置も行われることになっています。
|