3 共済組合等の仕組み
2.総報酬と掛金
★総報酬(標準報酬月額と標準期末手当等の額)
現行の年金制度では、共済年金でも標準報酬制が採られ、厚生年金保険と同様に、毎月の給与を基礎とした標準報酬月額は98,000円から620,000円までの30等級に区分されています(短期給付(健康保険)の標準報酬月額の上限は980,000円)。加入したときの標準報酬の決定、毎年9月の定時決定、報酬が大幅変わったときの随時改定についても,厚生年金保険と同様に定められています。
また、平成15年4月からは保険料の対象を期末手当等(ボーナス等)にまで拡大するとともに、年金額を算定する場合にも期末手当等を含めることとしており、平成15年4月以降は組合員が期末手当等を受けたときは、月を単位にその期末手当等の額(1,000円未満切捨て)に基づき、厚生年金保険と同様に標準期末手当等の額を決定することとなります。(長期給付(年金)については標準期末手当等の額が150万円を越えるときは、150万円とします。)
このため、年金額を算定する場合は、平成15年3月以前の期間については各月の標準報酬の月額を平均した平均標準報酬月額を基礎とすることとしています(昭和61年3月以前の組合員については経過措置が設けられています)が、平成15年4月以後の期間については、年金額を算定する場合は各月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額の総額を平均した平均標準報酬額を基礎とすることとしています。
※地方公務員等では給料制を採用していますが、年金額の計算については、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額に政令で定める補正率を乗じて得た額と期末手当等の額の合計額の平均額を(平均給料月額)とし、この平均給料月額を基礎として年金額を計算することとなっています。
★掛金
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