3 共済組合等の仕組み
2.総報酬と掛金
★掛金
掛金は、健康保険の保険料に相当する短期掛金と、介護保険料に相当する介護掛金と、厚生年金保険の保険料に相当する長期掛金とがあり、いずれの掛金の額も、平成15年4月からは標準報酬月額および標準期末手当等の額に、共済組合ごとに定められている掛金率を乗じて計算します。
※地方公務員等共済組合では、組合員の給料の額と期末手当等の額に、共済組合ごとに定められている掛金率を乗じて計算します。
この場合、掛金の基礎となる給料の最高額と最低額は、厚生年金保険や国家公務員共済組合との均衡を考慮して政令で定められています。(期末手当等の額の最高額は、厚生年金保険や国家公務員共済組合と同様、150万円となっています。)
★総報酬(標準報酬月額と標準期末手当等の額)
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