2.厚生年金保険の仕組み
6.被保険者期間
被保険者期間は、月を単位として計算し、被保険者の資格を取得した月から喪失した月の前月までを何ヶ月として計算します。
したがって、資格を取得した日が月の初日であっても末日でも、その月は1ヶ月とし、反対に資格を喪失した日が初日であっても末日でも、その月は被保険者期間に算入されません。(厚年法19)
また、転職などをして複数の被保険者期間があり、その間に何ヶ月、何年という空白期間があって被保険者期間が断続していても、それぞれの期間を全部合算することになっています。(厚年法19B)
なお、被保険者の資格を取得した月と同じ月に資格を喪失した場合、その月は1ヶ月の被保険者期間とされます。また、同一月に資格の取得が2回以上ある場合は1ヶ月として計算されます。
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