2.厚生年金保険の仕組み
5.給付の種類
厚生年金保険の給付には、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が老齢、障害、死亡を支給事由とする次の給付があります。原則として基礎年金に上乗せして支給される給付です。
@老齢厚生年金
厚生年金保険の被保険者だった人が、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに支給。
A60歳台前半の老齢厚生年金
男子昭和36年4月1日・女子昭和41年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の資格期間を満たし厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人に、60歳(生年月日に応じて61歳〜64歳)から65歳になるまでの間に限って支給。
B障害厚生年金
被保険者期間中に初診日のある傷病で、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに支給。障害基礎年金に該当しない障害の場合は独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金を支給。
C遺族厚生年金
被保険者期間中に死亡するか、被保険者期間中に初診日のある傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき、1・2級の障害年金を受けられる人又は老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、その遺族に支給。遺族の範囲は、子のある妻または子(遺族基礎年金と併せて支給)、子のない妻、55歳以上の夫・父母など(支給開始は60歳)(独自の遺族厚生年金を支給)
|