2.厚生年金保険の仕組み
2.適用事業所
強制適用事業所(法律によって当然加入すべき事業所)
@ 個人経営で常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
(但しサービス業の一部や農業・漁業などの個人の事業所は強制適用事業所から除かれます)
A 国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所で常時従業員を使用するもの
B 船員法1条に規定する船員として、船舶所有者に使用さえる者が乗り込む船舶
任意適用事業所(強制適用事業所に該当しない事業所でも、従業員の半数以上の同意を得て手続きを行い、社会保険庁の認可を受けて、適用事業所になることができる)
@ 個人経営で従業員が常時5人未満の事業所
A 個人経営で従業員が常時5人以上でも、強制適用事業所に該当しない事業所
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