年金勉強室

かなやま労務管理社会保険労務士法人 >> 年金★勉強室  

12 年金と税金

1.年金は雑所得として課税

厚生年金基金からも年金を受ける場合

国の厚生年金のほかに厚生年金基金からも年金を受ける人は、裁定請求書を社会保険事務所のほかに基金にも提出しますので、そのさい基金の年金について所得税の各種控除を受けるには「扶養親族等申告書」を基金に提出することになります。

厚生年金基金の年金も、税制上、公的年金である雑所得として扱われ、やはり源泉徴収されますので、その仕組みを簡単に説明しておきます。

年金額が100万円(65歳未満の人は108万円)未満の場合

基金からの年金額が100万円(65歳未満の人は108万円)に満たない人は、厚生年金基金への「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出は必要ありません。この場合は源泉徴収は行われませんので、確定申告をしてください。

年金額が100万円(65歳未満の人は108万円)以上の場合

基金からの年金額が100万円(65歳未満の人は108万円)以上の人は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を厚生年金基金に提出して所得税の各種控除を受けることができます。提出しない場合は源泉徴収されるときに公的年金等控除(年金支払額かける25%)のみで、その他の控除はうけられません。

基金での源泉徴収

 厚生年金基金での源泉徴収は、次の計算式で行われます。

(1)「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が提出された場合

源泉徴収税額=[年金支払額−{(月割控除額の合計額×その支払額の計算基礎となった月数)−(75,000円×その支払額の計算基礎となった月数)}]×8%

(注)月割控除額は前頁に掲げました。75,000円は、政令で定められた額です。

(2)「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が提出されない場合

源泉徴収税額=年金支払額×7.5%

年金は雑所得として課税
扶養親族等申告書
月割控除額で計算
厚生年金基金からも年金を受ける場合

 



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 1.初診日が厚生年金の被保険者期間中
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