12 年金と税金
1.年金は雑所得として課税
★月割控除額で計算して支払われる
申告書を提出した人が年金の支払を受けるときの源泉徴収税額は、次のように「月額控除額」を決めて計算されています。
源泉徴収税額={年金支払額−(月額控除額の合計×その年金支払額の計算基礎となった月数)}×8%
● 月割控除額
申告内容 |
月割控除額 |
@申告書を提出した全員 |
65歳未満の人…1ヵ月分の年金支給額×25%+65,000円 (最低90,000円)
65歳以上の人…1ヵ月分の年金支給額×25%+65,000円 (最低135,000円) |
A受給者本人が障害者であるとき |
22,500円(特別障害者であるとき35,000円) |
B控除対象配偶者があるとき |
32,500円老人控除対象配偶者であるとき40,000円) |
C扶養親族があるとき |
32,500円×人数(特定扶養親族であるとき52,500円、老人扶養親族であるとき40,000円) |
D控除対象配偶者及び扶養親族が 障害者であるとき |
22,500円×人数(特別障害者であるとき35,000円) |
(注)特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人をいいます。
★年金は雑所得として課税
★扶養親族等申告書
★月割控除額で計算
★厚生年金基金からも年金を受ける場合
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