11 女性と年金
2.第3号の離婚時の厚生年金の分割(平成20年4月実施)
離婚した場合、平成20年4月以後の期間について、第2合被保険者の厚生年金の保険料納付記録の2分の1の額を、その被扶養配偶者の第3号被保険者へ分割することができます。
第3号被保険者にとっては、この分割を受けた期間について、新たに厚生年金のみなし加入期間が発生することになります。
第2号被保険者が分割の対象期間の一部または全部を基礎にして支給される障害厚生年金の受験者の場合、分割の請求は認められません。
離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月実施)の分割では当事者の合意または裁判所の決定が必要ですが、この第3号分割では、第3号被保険者だった人の社会保険事務所への請求だけで分割が行われます。
この分割を請求した際に、第3号分割の対象期間もあれば、同時に第3号分割も行われることになります(この場合、第3号分割を受けた後の両者の厚生年金の加入期間を含めて、離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月実施)の分割が行われます)。
● 分割の効果
分割後に両者に支給される老齢・障害厚生年金等は、300月未満の厚生年金の加入期間で支給される障害厚生年金を除いて、分割後の保険料納付記録に基づいて計算されることになります。なお、分割後の記録は、60歳台前半の老齢厚生年金の受給資格期間や基礎年金の額、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額等には反映されないことになっています。
分割後の記録以外に厚生年金の加入期間がない人が死亡した場合、対象となる遺族がいれば、遺族厚生年金が支給されることになります。
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