1.国民年金の仕組み
3.追納
老齢基礎年金では、保険料を納めた期間に対して、全額免除は3分の1、半額免除は3分の2で年金額が計算されます。また、平成12年4月以後に保険料を免除された学生の納付特例期間は老齢基礎年金の資格期間に入りますが、年金額の計算には含まれません。
そこで、これらの免除期間について、後でゆとりができたときに、10年以内であれば、保険料を追納して満額の老齢基礎年金に近付けられることになっています。
免除された年度の翌々年度を超えて追納する場合、元の保険料額に一定の加算が行われることになります。
保険料
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