1.国民年金の仕組み
3.若年者納付猶予制度
これまでは、所得が低くても、所得のある親と同居していれば免除されないことがありました。そこで、平成17年4月から、20歳以上30歳未満の若年者の第1号被保険者に限って、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人の所得の状態のみで免除されることになります。
この場合の所得の基準は前出の表の全額免除と同額で、単身者の場合、申請者本人の所得が57万円(収入で122万円)以下であれば免除されます(この制度には半額免除はありません)。
※この制度の実施には、平成27年6月までの期限がついています。
保険料
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