1.国民年金の仕組み
3.保険料の免除制度
生活保護のうち生活扶助を受けている人、障害年金を受けている人は、市区町村役場への届出によって保険料が免除されます(法定免除)。
また、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な人は、市区町村役場に申し出て認められると保険料が免除されます(申請免除)。
★全額免除と半額免除
申請免除には、所得等の状況に応じて全額免除と、それより基準の緩やかな半額免除があります。ただし半額免除と認められても、残りの半額の月額6,790円(平成17年度)の保険料を納めないと、保険料未納期間が生じることになります。
★所得のめやす
世帯の構成などによって次の表の所得(収入)以下であれば免除の対象になります。なお、申請者本人の所得等だけではなく、配偶者、世帯主の所得等も、あわせて判断されることになります。
単位:万円、( )内は収入
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単身世帯
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2人世帯
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4人世帯
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全額免除
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57(122)
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92(157)
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162(258)
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半額免除
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141(227)
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195(304)
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282(420)
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★4分の1免除と4分の3免除
保険料の引き上げに対応して、保険料を負担する人の所得等の状況に応じて、免除制度を、よりきめ細かなものとする必要があります。そこで、平成18年7月から、現在の全額・半額免除に加え、4分の1免除と4分の3免除の2つの制度が導入されます。
保険料
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