1.国民年金の仕組み
2.希望すれば加入できる人
次の人たちは、国民年金に加入しなくてもよいことになっていますが、市区町村役場に申し出ることによって国民年金の任意加入者になれます。
(1)国内に住んでいる老齢年金を受けられる60歳未満の人
(2)国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
(3)海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
また、任意加入できるのは65歳までとされていますが、老齢基礎年金の資格期間を満たしていない昭和40年4月1日以前に生まれた人は、特例的に70歳まで任意加入できます。
加入者
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