1.国民年金の仕組み
2.第3号被保険者とは
第3号被保険者になると、配偶者が加入している厚生年金等から保険料が拠出されるため、自分で国民年金の保険料を納める必要はありません。
次の場合には、第3号被保険者になるための手続きを、本人が配偶者の勤め先の事業主を経由して行うことになっています。
@健康保険の被扶養配偶者が20歳になったとき
A配偶者の就職などで健康保険の被扶養配偶者となったとき
B婚姻によって健康保険の被扶養配偶者となったとき
Cパート年収が130万未満になった等で健康保険者の被扶養配偶者となったとき
★第3号被保険者の特例手続き
被扶養配偶者だったのに、第3号被保険者になるための手続きが済んでいない人は、社会保険事務所で特例手続きをすることができます。
この手続きをして承認されれば、最長、昭和61年4月までさかのぼって第3号被保険者になることができます。
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