退職3か月以内の死亡
被保険者の資格を失ってから3か月以内に死亡したときなどに埋葬料が支給されます。
@被保険者の資格を失ってから3か月以内に死亡した時
A被保険者の資格を失った後、傷病手当金・出産手当金の支給を受けている間に死亡した時
B被保険者がAの給付を受けなくなった日から3か月以内に死亡したとき
埋葬を行った家族に対して、埋葬料として5万円支給されます。埋葬料を受ける人がいない場合には、実際に埋葬を行った人に対して、埋葬料の範囲内で埋葬料が支給されます。
被保険者の資格喪失後に被扶養者が死亡した時の家族埋葬料の支給はありません。