総務から退職する人へのアドバイスとして ▼退職後も受けることができる健康保険の給付 2
退職6か月以内の出産 資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上ある人が、被保険者の資格を失ってから6か月以内に出産した時は、出産育児一時金が支給されます。(平成19年3月までは、出産手当金も支給されていましたが現在は廃止です。) 女子被保険者が資格喪失後、配偶者である被保険者の被扶養者となった場合、資格喪失後の出産育児一時金を受けるか、家族出産育児一時金を受けるかは選択することになっており、重複しては支給されません。 被保険者の資格喪失後に、被扶養者だった家族が出産をしても家族出産育児一時金は支給されません。
退職6か月以内の出産
資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上ある人が、被保険者の資格を失ってから6か月以内に出産した時は、出産育児一時金が支給されます。(平成19年3月までは、出産手当金も支給されていましたが現在は廃止です。)
女子被保険者が資格喪失後、配偶者である被保険者の被扶養者となった場合、資格喪失後の出産育児一時金を受けるか、家族出産育児一時金を受けるかは選択することになっており、重複しては支給されません。
被保険者の資格喪失後に、被扶養者だった家族が出産をしても家族出産育児一時金は支給されません。
総務から退職する人へのアドバイスとして ▼健康保険の任意継続とは ▼失業の給付をもらうには ▼退職後も受けることができる健康保険の給付
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