総務から退職する人へのアドバイスとして ▼退職後も受けることができる健康保険の給付 1
1年以上継続して健康保険に加入していた人が、退職したとき、傷病手当金または出産手当金を受けている場合は、退職後も続けて受けることができます。 また、退職時にこの2つの手当金を受給していなくても、受ける条件を満たしている時も同様です。 注意! 平成19年3月31日までは、任意継続被保険者期間中に、この2つの手当金の支給事由が発生した場合も給付を受けることができましたが、この扱いは無くなりました。
1年以上継続して健康保険に加入していた人が、退職したとき、傷病手当金または出産手当金を受けている場合は、退職後も続けて受けることができます。
また、退職時にこの2つの手当金を受給していなくても、受ける条件を満たしている時も同様です。
注意!
平成19年3月31日までは、任意継続被保険者期間中に、この2つの手当金の支給事由が発生した場合も給付を受けることができましたが、この扱いは無くなりました。
総務から退職する人へのアドバイスとして ▼健康保険の任意継続とは ▼失業の給付をもらうには ▼退職後も受けることができる健康保険の給付
かなやま労務管理社会保険労務士法人 代表社員社会保険労務士 久松まゆみ 社員社会保険労務士 久松一規
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