社会保険雇用保険手続き勉強室
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退職の時  役所への手続き

 

総務から退職する人へのアドバイスとして

失業の給付をもらうには

退職日以前2年間(傷病などの期間があるときは最長4年)に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある必要があります。

まず、退職した本人の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に行き、求職の申込みをしたうえで離職票を提出し、受給資格の決定を受けます。

 

   (持参書類)

  • 離職票
  • 雇用保険被保険者証
  • 印鑑
  • 住所、年齢を確認できるもの(住民票、免許証など)
  • 最近の写真1枚
  • 銀行の預金通帳


    受給資格が決定され安定所が指定する(4週間に1回)日時にハローワークへ行き、失業の認定を受けることによって所定給付日数分を限度として失業給付(基本手当)がうけられます。(最初の7日間については不支給です。)

    ■ 退職事由による給付制限とは
    「正当な理由のない自己都合による退職」の場合は、最初の7日の不支給にプラスして3ヶ月間失業の給付は受けることができません。
    離職理由の判定は、提出された離職票の離職理由によって決定されることになります。

基本手当とは      所定給付日数について 


健康保険の任意継続とは  
失業の給付をもらうには  
退職後も受けることができる健康保険の給付
    ・傷病手当金・出産手当金
    ・退職6か月以内の出産と出産育児一時金
    ・退職3か月以内の死亡と埋葬料

 

 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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