総務から退職する人へのアドバイスとして ▼失業の給付をもらうには
退職日以前2年間(傷病などの期間があるときは最長4年)に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある必要があります。 まず、退職した本人の住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に行き、求職の申込みをしたうえで離職票を提出し、受給資格の決定を受けます。
(持参書類)
▼健康保険の任意継続とは ▼失業の給付をもらうには ▼退職後も受けることができる健康保険の給付 ・傷病手当金・出産手当金 ・退職6か月以内の出産と出産育児一時金 ・退職3か月以内の死亡と埋葬料
かなやま労務管理社会保険労務士法人 代表社員社会保険労務士 久松まゆみ 社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302 tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
入 社 ▼社員の提出書類 ▼社員へ渡すもの ▼役所への手続き 結 婚 ▼社員の提出書類 ▼扶養家族? ▼役所への手続き 出 産 ▼社員の提出書類 ▼社員へ渡すもの ▼役所への手続き 傷病(健康保険) ▼けが・病気の治療 ▼欠勤が続く時 ▼役所への手続き 傷病(労災保険) ▼けが・病気の治療 ▼欠勤が続く時 ▼役所への手続き 退 職 ▼社員の提出書類 ▼社員へ渡すもの ▼役所への手続き ▼退職後の健保給付
関連情報 ●数字のメモ (社会保険料など) ●就業規則勉強室 ●労働基準法のポイント ●給与計算
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