社会保険雇用保険手続き勉強室
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退職の時  役所への手続き

 

総務から退職する人へのアドバイスとして

失業の給付はどのくらい?

所定給付日数について          基本手当とは

(1)原則 (定年退職された方なども含みます。)

被保険者であった期間
10年未満
10年以上20年未満
20年以上
退職時の満年齢
65歳未満
90日
120日
150日


(2)障害者等就職の困難な方

被保険者であった期間
1年未満
1年以上
退職時の満年齢
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
150日
360日


(3)倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方
(倒産・解雇といった離職理由の判定は、客観的資料に基づいてなされます。)

被保険者
であった期間
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
退職時の満年齢
30歳未満
90日
90日
120日
180日
30歳以上
35歳未満
90日
180日
210日
240日
35歳以上
45歳未満
90日
180日
240日
270日
45歳以上
60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上
65歳未満
150日
180日
210日
240日


ここでいう勤続年数とは、被保険者期間のことをいいます。被保険者期間は、複数の会社で働けば全て通算するのが原則ですが、離職から再就職までに1年以上の空白があったり、基本手当などを受給したことがあれば、以前の被保険者期間は通算されません。
 
平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方から、育児休業給付の支給を受けた期間は基本手当の算定基礎期間から除かれることになりました。


健康保険の任意継続とは 
 

失業の給付をもらうには 
 

退職後も受けることができる健康保険の給付
    ・傷病手当金・出産手当金
    ・退職6か月以内の出産と出産育児一時金
    ・退職3か月以内の死亡と埋葬料

 

 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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