退職の時 役所への手続き
総務から退職する人へのアドバイスとして
▼失業の給付はどのくらい?
◆所定給付日数について ◆基本手当とは
(1)原則
(定年退職された方なども含みます。)
被保険者であった期間 |
10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
退職時の満年齢 |
65歳未満 |
90日 |
120日 |
150日 |
(2)障害者等就職の困難な方
被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上 |
退職時の満年齢 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳以上65歳未満 |
150日 |
360日 |
(3)倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方
(倒産・解雇といった離職理由の判定は、客観的資料に基づいてなされます。)
被保険者
であった期間 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
退職時の満年齢 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
30歳以上
35歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上
45歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
45歳以上
60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上
65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
ここでいう勤続年数とは、被保険者期間のことをいいます。被保険者期間は、複数の会社で働けば全て通算するのが原則ですが、離職から再就職までに1年以上の空白があったり、基本手当などを受給したことがあれば、以前の被保険者期間は通算されません。
平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方から、育児休業給付の支給を受けた期間は基本手当の算定基礎期間から除かれることになりました。
かなやま労務管理社会保険労務士法人
代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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