社会保険雇用保険手続き勉強室
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退職の時  役所への手続き

 

総務から退職する人へのアドバイスとして

失業の給付はどのくらい?

基本手当とは    所定給付日数について  失業の給付をもらうには

一般的に失業保険と呼ばれているのは、基本手当のことです。

基本手当の日額を算出し、決められた日数分(所定給付日数)まで支給されるのです。

 

基本手当日額の計算方法は、まずは賃金日額を算定することから始まります。賃金日額は、給料の平均日額のことで、被保険者期間の最後の6か月に支払われた給与総額を180で除して算出します。
 
但し、退職金や臨時に支払われる賃金及び3か月間を超える期間ごとに支払われるもの(ボーナスなど)は、給料総額には含まれません。
 
基本手当は、この賃金日額に一定の係数を乗じて計算されますが、年齢に応じた上限と下限も定められています。

◆賃金日額の計算方法
     賃金総額(最後の6か月)÷180=賃金日額

◆基本手当日額
     賃金日額×給付率(45〜80%)



健康保険の任意継続とは 
 

失業の給付をもらうには 
 

退職後も受けることができる健康保険の給付
    ・傷病手当金・出産手当金
    ・退職6か月以内の出産と出産育児一時金
    ・退職3か月以内の死亡と埋葬料

 

 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
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