被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合には、引き続き2年間は、個人で健康保険の被保険者になることができる制度です。 保険料を全額自己負担して(在職中は事業主との折半)在職中と同様の保険給付を受けられます。 任意継続を希望する人は「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を退職後20日以内に住所地の社会保険事務所あてに提出します。
退職後の健康保険は、3つ選択肢があります。
ポイント1 国民健康保険は、前年1月〜12月までの収入及び固定資産税により計算されます。 前年の収入が多く、家族の人数が多ければ計算上保険料が高くなります。
ポイント2 雇用保険の失業の給付を受ける間は、家族の被扶養者になることは出来ない場合がほとんどです。
▼健康保険の任意継続とは ▼失業の給付をもらうには ▼退職後も受けることができる健康保険の給付 ・傷病手当金・出産手当金 ・退職6か月以内の出産と出産育児一時金 ・退職3か月以内の死亡と埋葬料
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関連情報 ●数字のメモ (社会保険料など) ●就業規則勉強室 ●労働基準法のポイント ●給与計算
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