社会保険雇用保険手続き勉強室
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退職の時  役所への手続き



総務から退職する人へのアドバイスとして

健康保険の任意継続とは

被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合には、引き続き2年間は、個人で健康保険の被保険者になることができる制度です。
保険料を全額自己負担して(在職中は事業主との折半)在職中と同様の保険給付を受けられます。
任意継続を希望する人は「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を退職後20日以内に住所地の社会保険事務所あてに提出します。

 

 

退職後の健康保険は、3つ選択肢があります。

  1. 任意継続
  2. 国民健康保険に加入
  3. 家族の被扶養者になる

ポイント1
国民健康保険は、前年1月〜12月までの収入及び固定資産税により計算されます。
前年の収入が多く、家族の人数が多ければ計算上保険料が高くなります。

ポイント2
雇用保険の失業の給付を受ける間は、家族の被扶養者になることは出来ない場合がほとんどです。

 

健康保険の任意継続とは  
失業の給付をもらうには  
退職後も受けることができる健康保険の給付
    ・傷病手当金・出産手当金
    ・退職6か月以内の出産と出産育児一時金
    ・退職3か月以内の死亡と埋葬料

 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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