▼社会保険事務所関係
職場に復帰後の特例
育児休業を終了した時点で子どもが3歳未満の場合、社会保険料の額を早めに変更できる特例があります。(育児休業等終了時改定) 育児休業終了日の翌日が属する月以後の3ヶ月間の給与額を平均した結果をもとにして、新しい社会保険料が決まります。 【例】 育児休業終了日 9月15日 9月・10月・11月の給与平均額で、社会保険料の基になる標準報酬月額が決められ、12月からの社会保険料が決まります。 その場合、9月・10月・11月のうち基礎日数が17日未満の月を除いて平均額を出します。
育児休業を終了した時点で子どもが3歳未満の場合、社会保険料の額を早めに変更できる特例があります。(育児休業等終了時改定)
育児休業終了日の翌日が属する月以後の3ヶ月間の給与額を平均した結果をもとにして、新しい社会保険料が決まります。
【例】 育児休業終了日 9月15日
9月・10月・11月の給与平均額で、社会保険料の基になる標準報酬月額が決められ、12月からの社会保険料が決まります。 その場合、9月・10月・11月のうち基礎日数が17日未満の月を除いて平均額を出します。
かなやま労務管理社会保険労務士法人 代表社員社会保険労務士 久松まゆみ 社員社会保険労務士 久松一規
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