社会保険雇用保険手続き勉強室
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出産に関連して  役所への手続き


▼ 本人が出産する場合

社会保険事務所関係

職場に復帰後の特例

育児休業を終了した時点で子どもが3歳未満の場合、社会保険料の額を早めに変更できる特例があります。(育児休業等終了時改定)

育児休業終了日の翌日が属する月以後の3ヶ月間の給与額を平均した結果をもとにして、新しい社会保険料が決まります。

【例】
育児休業終了日 9月15日

9月・10月・11月の給与平均額で、社会保険料の基になる標準報酬月額が決められ、12月からの社会保険料が決まります。

その場合、9月・10月・11月のうち基礎日数が17日未満の月を除いて平均額を出します。

 

 

 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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