社会保険雇用保険手続き勉強室
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出産に関連して  役所への手続き


▼ 本人が出産する場合

ハローワーク関係

育児休業をとる場合

育児休業給付制度を受けることが出来ます。

条件:休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。


 育児休業者基本給付金の手続き

提出書類
   雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
   育児休業給付受給資格確認票
   賃金台帳・出勤簿
   母子手帳の市町村長の証明欄ページのコピー
   給付金を振り込む銀行口座通帳のコピー

初回登録後、2ヶ月に1回 2ヶ月分ずつ給付金の申請をします。

用紙:育児休業者基本給付金支給申請書

給付額:1ヶ月分が休業開始時の賃金月額の30%

 育児休業者職場復帰給付金の手続き

育児休業から職場復帰後、雇用保険被保険者として6ヶ月以上勤務した場合に支給されます。

用紙:育児休業者職場復帰給付金支給申請書

給付額:受給した育児休業者基本給付金の合計額 × 2/3

 

 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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社員の提出書類
社員へ渡すもの
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社員へ渡すもの
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けが・病気の治療
欠勤が続く時
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傷病(労災保険)
けが・病気の治療
欠勤が続く時
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