出産に関連して 役所への手続き
▼ 本人が出産する場合
育児休業給付制度を受けることが出来ます。
条件:休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
提出書類
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票
賃金台帳・出勤簿
母子手帳の市町村長の証明欄ページのコピー
給付金を振り込む銀行口座通帳のコピー
初回登録後、2ヶ月に1回 2ヶ月分ずつ給付金の申請をします。
用紙:育児休業者基本給付金支給申請書
給付額:1ヶ月分が休業開始時の賃金月額の30%
●育児休業者職場復帰給付金の手続き
育児休業から職場復帰後、雇用保険被保険者として6ヶ月以上勤務した場合に支給されます。
用紙:育児休業者職場復帰給付金支給申請書
給付額:受給した育児休業者基本給付金の合計額 × 2/3
かなやま労務管理社会保険労務士法人
代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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関連情報
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(社会保険料など)
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