出産に関連して 社員の提出書類
▼ 本人の出産
妊娠が判明した時
母性健康管理のために |
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男女雇用機会均等法第22条23条で、妊娠中の女性社員の健康診査の時間確保や医師からの指示により勤務の軽減等の措置を取ることが定められています。
措置がスムースに進むように、申請書・連絡カードの活用をお考え下さい。 |
出産前後の休暇のために |
産前産後休暇の
申出書
(社内様式) |
労働基準法第65条に定められている休業です。
出産予定日を含めて前42日、出産日の翌日から56日。
休業中の人員の手配もあるので、出産予定日の3ヶ月くらい前には提出してもらいましょう。 |
育児休業を取る場合 |
育児休業の
申出書
(社内様式) |
育児介護休業法に定められている休業です。
産後休業後、子供の1歳の誕生日の前日まで。
休業の1月前までに申し出ることになっています。 |
出産後
出産日・子供の名前の連絡 |
産後休業の終了日、育児休業の開始・終了予定日を確定するために出産日は重要です。
まず、出産日・氏名の報告用の社内様式を作成するのも良いですが、母子手帳の市町村長の証明欄をコピーして提出してもらうと確実です。
(子供さんの名前の漢字・読み方に充分注意しましょう。) |
育児休業変更の届 |
保育園に預ける都合などで、育児休業を予定より早く切り上げることがあります。
予定が決まり次第、変更届を出してもらうよう、あらかじめ休業前に念押しをお忘れなく。 |
かなやま労務管理社会保険労務士法人
代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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入 社
▼社員の提出書類
▼社員へ渡すもの
▼役所への手続き
結 婚
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▼扶養家族?
▼役所への手続き
出 産
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傷病(健康保険)
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▼役所への手続き
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▼けが・病気の治療
▼欠勤が続く時
▼役所への手続き
退 職
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▼退職後の健保給付
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