けがをした時 病気になった時 (健康保険の場合)
5.やむを得ず、保険で診療が受けられなかったとき
健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別 な場合には、その費用について、療養費が支給されます。
保険診療を受けるのが困難なとき |
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事業主が資格取得届の手続き中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
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感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
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療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
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生血液の輸血を受けたとき
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柔道整復師等から施術を受けたとき
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やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき
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〈例えば〉
旅行中、すぐに手当を受けなければならない急病やけがとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診察をしたときなどがこれにあたります。この場合、やむを得ない理由が認められなければ、療養費は支給されません。
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健康保険給付の種類
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やむを得ず、保険で診療が受けられなかったとき(療養費)
かなやま労務管理社会保険労務士法人
代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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