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けがをした時  病気になった時 (健康保険の場合)

4.入院時食事療養費

療養の給付と併せてうけた入院時の食事については、患者が定額の食事療養標準負担額を支払い、残りは健康保険から入院時食事療養費として現物給付されます。


 
食事療養標準負担額は、被保険者本人・被扶養者とも同じ定額で、1食当たり260円となっています。


 
但し、市区町村民税非課税など低所得の人については軽減措置があります。


 
入院時食事療養費の額は、食事療養の費用額算定表により算定した額から、患者が負担する食事療養標準負担額を控除した額となります。

 

入院時食事療養費   食事療養標準負担額


健康保険給付の種類

  1. 手術などで、高額な医療費が掛かったとき(高額療養費)
      入院時の特例(健康保険限度額適用認定申請)
  2. 入院したときの食事代(入院時食事療養費)

 

 

 


 

 


 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
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tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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