社会保険雇用保険手続き勉強室
Top > 手続き勉強室 >>    
 
けがをした時  病気になった時 (健康保険の場合)

2.けがや病気で、何日も欠勤した場合

社員の傷病による欠勤が続いた場合、欠勤した日については給与が支払われない場合が多いでしょう。

その場合、健康保険からの補助制度があります。それが、傷病手当金の制度です。

 

傷病手当金

受けられる
条件

会社で健康保険に加入している社員が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。

ただし、休んだ期間について会社から傷病手当金の額より多い給与の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

支給される
金額

支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、給与の日額の約3分の2に相当する額です。(※)

なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

会社から給与の支給を受けた場合
同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)

 

支給される
期間

傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き4日目から支給されます。

その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。

(※)正確には、社会保険標準報酬日額の3分の2

 

総務担当の方へ

社員の方はこの制度を知らない場合が多いと思います。用紙には医療機関で記載してもらわないといけない欄と会社が証明しなければならない欄がありますので、該当者に内容の説明をし、申請用紙を渡して差し上げると良いと思います。

 

健康保険給付の種類

  1. けがや病気で、何日も欠勤したとき(傷病手当金)
  2. 手術などで、高額な医療費が掛かったとき(高額療養費)
      入院時の特例(健康保険限度額適用認定申請)

 

 


 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

社会保険雇用保険手続き勉強室


入 社

社員の提出書類
社員へ渡すもの
役所への手続き

結 婚
社員の提出書類
扶養家族?
役所への手続き

出 産
社員の提出書類
社員へ渡すもの
役所への手続き

傷病(健康保険)
けが・病気の治療
欠勤が続く時
役所への手続き


傷病(労災保険)
けが・病気の治療
欠勤が続く時
役所への手続き


退 職

社員の提出書類
社員へ渡すもの
役所への手続き
退職後の健保給付


関連情報

数字のメモ

 (社会保険料など)
就業規則勉強室
労働基準法のポイント
給与計算

料金表