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けがをした時  病気になった時 (健康保険の場合)

「けがをした時、病気になった時の給付」と言われても、専門家以外はピンと来ないでしょう。

病院の窓口に健康保険証を出すと、医療費は原則として3割負担(一部負担金)です。残りの7割分を負担しなくて済むということが給付になります。

これを「療養の給付」と言います。

 

 

健康保険給付の種類

  1. けがや病気で治療を受けるとき(療養の給付)
  2. 手術などで、高額な医療費が掛かったとき(高額療養費)
      入院時の特例(健康保険限度額適用認定申請)
  3. 入院した時の食事代(入院時食事療養費)

 

 


 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
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tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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