けがをした時 病気になった時 (健康保険の場合)
「けがをした時、病気になった時の給付」と言われても、専門家以外はピンと来ないでしょう。
病院の窓口に健康保険証を出すと、医療費は原則として3割負担(一部負担金)です。残りの7割分を負担しなくて済むということが給付になります。
これを「療養の給付」と言います。
健康保険給付の種類
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けがや病気で治療を受けるとき(療養の給付)
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かなやま労務管理社会保険労務士法人
代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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