労災保険の休業補償給付を受けるためには、会社管轄の労働基準監督署へ書類を提出します。
業務災害の場合:様式第8号
通勤災害の場合:様式第16号の6
働くことができない期間について、医療機関が証明します。
休業補償給付の日額の基礎額を計算するために、会社は直近3ヶ月(賃金締切日から3ヶ月)の出勤簿と賃金台帳を添付します。
かなやま労務管理社会保険労務士法人 代表社員社会保険労務士 久松まゆみ 社員社会保険労務士 久松一規
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