社会保険雇用保険手続き勉強室
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役所への手続き (労災保険の場合)

労災保険の休業補償給付を受けるためには、会社管轄の労働基準監督署へ書類を提出します。

  業務災害の場合:様式第8号

  通勤災害の場合:様式第16号の6

 

働くことができない期間について、医療機関が証明します。

休業補償給付の日額の基礎額を計算するために、会社は直近3ヶ月(賃金締切日から3ヶ月)の出勤簿と賃金台帳を添付します。

 

 

 


 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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