社会保険雇用保険手続き勉強室
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欠勤が続く時 (労災保険の場合)

業務上のけが・病気が原因で仕事を休んだ場合の生活の保障となるのが、休業(補償)給付です。

休業が4日以上になった場合、4日目から対象となります。
休業補償日額の6割が労災保険から支給され、特別支給金として2割が上乗せされて支給されます。

休業補償日額は、労働基準法の平均賃金と同じ計算方法で算出します。

原則として,事故が発生した日以前(賃金締め日以前)3ヶ月間の賃金を,その期間の総日数で割った額・・・その人の「平均賃金」1日分です。


 

 


 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

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