仕事の上でのけが、通勤途上でのけがの場合、労災保険を使うことになります。
医療機関へは、健康保険証ではなく、労災保険の給付申請書を提出します。
業務上の場合は、治療費の自己負担はありません。
通勤途上の場合は、初回に200円負担します。
業務災害 通勤災害
かなやま労務管理社会保険労務士法人 代表社員社会保険労務士 久松まゆみ 社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院302 tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
入 社 ▼社員の提出書類 ▼社員へ渡すもの ▼役所への手続き 結 婚 ▼社員の提出書類 ▼扶養家族? ▼役所への手続き 出 産 ▼社員の提出書類 ▼社員へ渡すもの ▼役所への手続き 傷病(健康保険) ▼けが・病気の治療 ▼欠勤が続く時 ▼役所への手続き 傷病(労災保険) ▼けが・病気の治療 ▼欠勤が続く時 ▼役所への手続き 退 職 ▼社員の提出書類 ▼社員へ渡すもの ▼役所への手続き ▼退職後の健保給付
関連情報 ●数字のメモ (社会保険料など) ●就業規則勉強室 ●労働基準法のポイント ●給与計算
▼料金表