社会保険雇用保険手続き勉強室
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けがをした時  病気になった時 (労災保険の場合)

仕事の上でのけが、通勤途上でのけがの場合、労災保険を使うことになります。

医療機関へは、健康保険証ではなく、労災保険の給付申請書を提出します。

業務上の場合は、治療費の自己負担はありません。

通勤途上の場合は、初回に200円負担します。

 

業務災害   通勤災害


 

 


 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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