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けがをした時  病気になった時 (労災保険の場合)

労災保険の通勤災害とは

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。

この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。

  1. 住居就業の場所との間の往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動


    移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。


    ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。


    このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の就業に関する移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。

 

(1) 「就業に関し」とは

(2) 「住居」とは

(3) 「就業の場所」とは

(4) 「就業の場所から他の就業の場所への移動」とは

(5) 「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動」とは

(6) 「合理的な経路及び方法」とは

(7) 「業務の性質を有するもの」とは

(8) 「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは

業務災害    通勤災害


 


 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

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   社員社会保険労務士 久松一規

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