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けがをした時 病気になった時 (労災保険の場合)
労災保険の通勤災害とは 通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。 この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、 合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
(1) 「就業に関し」とは (2) 「住居」とは (3) 「就業の場所」とは (4) 「就業の場所から他の就業の場所への移動」とは (5) 「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動」とは (6) 「合理的な経路及び方法」とは (7) 「業務の性質を有するもの」とは (8) 「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは 業務災害 通勤災害
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