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けがをした時  病気になった時 (労災保険の場合)

労災保険の業務災害とは

業務災害とは、業務が原因となった負傷、疾病、障害又は死亡をいいますので、業務と傷病等との間には、一定の因果関係が必要です。

 

この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険が適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業となります。)に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。

 

   けがの場合

   病気の場合



 

 


 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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