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けがをした時 病気になった時 (労災保険の場合)
労災保険の業務災害とは 病気の場合
病気については、業務との間に相当因果関係が認められる場合(業務上疾病)に労災保険給付の対象となります。 業務上疾病とは、労働者が会社に勤務している状態において発症した疾病のことを意味しているわけではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にばく露したことによって発症した疾病のことをいいます。 例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因に業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。 一方、就業時間外における発症であって、業務上の有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。 一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には,原則として業務上疾病と認めれられます。
1 労働の場に有害因子が存在していること この場合の有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、病原体等の諸因子を指します。
健康障害は、有害因子へのばく露によって起こりますが、当該健康障害を起こすのに足りるばく露があったかどうかが重要です。
業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触し、又はこれが侵入することによって起こるものなので、少なくともその有害因子へのばく露後開始後に発症したものでなければならないことは当然です。
けがの場合 病気の場合
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