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けがをした時  病気になった時 (労災保険の場合)

労災保険の業務災害とは   けがの場合

●事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

所定労働時間内や残業時間内に会社内で仕事をしている場合が該当します。

けがをした社員の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。

  業務災害と認められない場合があります。

  1. 労働者が就業中に私用((私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それらが原因となって災害を被った場合
  2. 労働者が故意に災害を発生させた場合
  3. 労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
  4. 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)


●事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合

   昼休み
   始業時間前(会社の施設内に居る)
   終業時間後(会社の施設内に居る)
   トイレに行く

出社して会社施設内には居るが、休憩時間や仕事時間の前後は実際に業務をしているわけではないので、行為そのものは私的行為です。

この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。

なお、トイレに行くなどの生理的行為などについては、業務に付随する行為として取扱われますので、この場合には就業中の災害に準じて業務災害となります。

 

●事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

  出張
  社用で、社外で仕事をしている

会社の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき社令を受けて仕事をしているわけですから支配下にあります。

仕事の場所はどこであっても、積極的な私的行為を行うなど特段の事業がない限り、一般的に業務に従事していることから、一般的には業務災害と認められます。

けがの場合    病気の場合



 

 


 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
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tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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