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けがをした時 病気になった時 (労災保険の場合)
労災保険の業務災害とは けがの場合 ●事業主の支配・管理下で業務に従事している場合 所定労働時間内や残業時間内に会社内で仕事をしている場合が該当します。 業務災害と認められない場合があります。
昼休み 出社して会社施設内には居るが、休憩時間や仕事時間の前後は実際に業務をしているわけではないので、行為そのものは私的行為です。 この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。 なお、トイレに行くなどの生理的行為などについては、業務に付随する行為として取扱われますので、この場合には就業中の災害に準じて業務災害となります。
●事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合 出張 会社の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき社令を受けて仕事をしているわけですから支配下にあります。 けがの場合 病気の場合
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