社会保険雇用保険手続き勉強室
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入社の時  役所への手続き (パート社員について)

 

 

パートタイマーやアルバイトでも加入できるか?

健康保険・厚生年金 適用事業所での常用使用関係にあるかどうかで決まります。
その目安は勤務時間と勤務日数に、それぞれ一般社員の4分の3以上あれば加入するのが妥当とされています。
※ただし、これらは一つの目安です。就労の形態・内容を総合的に考えて判断されます。
雇用保険 次のいずれにもあてはまる場合は、雇用保険に加入できます。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

 

扶養家族について  役員は?  パートは?


 

 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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