入社の時 役所への手続き (パート社員について)
パートタイマーやアルバイトでも加入できるか?
| 健康保険・厚生年金 |
適用事業所での常用使用関係にあるかどうかで決まります。
その目安は勤務時間と勤務日数に、それぞれ一般社員の4分の3以上あれば加入するのが妥当とされています。
※ただし、これらは一つの目安です。就労の形態・内容を総合的に考えて判断されます。 |
| 雇用保険 |
次のいずれにもあてはまる場合は、雇用保険に加入できます。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること |
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かなやま労務管理社会保険労務士法人
代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
社員社会保険労務士 久松一規
愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432
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