社会保険雇用保険手続き勉強室
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入社の時  役所への手続き (扶養家族について)


健康保険の被扶養者届に必要な書類

配偶者 法律婚 不 要
内縁関係 生計維持証明書
子・弟妹・孫 中学生以下 不 要
高校生 不 要 (届に学校名と学年を記載する)
大学生・専門学校生 在学証明書 または 学生証のコピー
その他 生計維持証明書
直系尊属 60歳以上 不 要
60歳未満 生計維持証明書
その他 生計維持証明書

詳細は、管轄社会保険事務所にご確認下さい

 

健康保険の被扶養者認定基準

★「主として被保険者の収入で生計を維持している人」が条件です。

同居・別居いずれでもよい人 配偶者(内縁関係でも良い)、子、孫および弟妹
父母、祖父母などの直系尊属
同居していることが条件の人 3親等内の親族(兄弟、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や子など)
内縁関係の配偶者の父母および子および内縁関係の配偶者死亡後の父母および子

「主として被保険者の収入で生計を維持している状態」とは

  • 同居・・・年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満

  • 別居・・・年収130万未満かつ被保険者の仕送額より少ないとき
    ※認定対象者が60歳以上または障害者の人の場合は、上記「130万円未満」が「180万円未満」になります。
    ※上記以外でも、その世帯の生計状況から総合的に考え実情に応じた認定が行われます、詳しいことは社会保険事務所におたずねください。

 

扶養家族について  役員は?  パートは?

 

 

 


 

かなやま労務管理社会保険労務士法人

代表社員社会保険労務士 久松まゆみ
   社員社会保険労務士 久松一規

愛知県名古屋市中区古渡町11−30
シャルム東別院302
tel 052-339-3431 ・ fax 052-339-3432

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